top of page

農業の賃金について
農業は普通会社とはちょっと違う
1. 法律で決まっている「適用除外」とは?
日本の労働基準法では、**「農業・畜産業・水産業」**で働く人については、以下の3つのルールを適用しなくてもよいことになっています。
-
労働時間の制限: 「1日8時間、週40時間まで」というルールの対象外。
-
休憩: 法律で決まった休憩時間のルールの対象外。
-
休日: 「週に1回は必ず休ませる」というルールの対象外。
なぜ「残業代」がつかないのか?
「1日8時間」という制限がないため、それを超えて働いても、法律上は**「時間外労働(残業)」という扱いになりません。** そのため、普通の会社なら支払われる「25%アップの割増賃金」を支払わなくてよい、となっているのです。
2. 支払い義務があるもの・ないもの
すべてが支払われないわけではありません。ここが重要なポイントです。
項目農業での扱い
残業代(割増分)不要(1.25倍にする必要はなく、時給×時間分でOK)
休日手当(割増分)不要(1.35倍にする必要はない)
深夜手当(割増分)必要(22時〜翌5時の労働は25%アップが必要)
有給休暇必要(一般企業と同じルールで与える義務がある)
最低賃金厳守(愛知県なら時給1,077円以上が必須)
bottom of page