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​農業の賃金について

​農業は普通会社とはちょっと違う

1. 法律で決まっている「適用除外」とは?

日本の労働基準法では、**「農業・畜産業・水産業」**で働く人については、以下の3つのルールを適用しなくてもよいことになっています。

  1. 労働時間の制限: 「1日8時間、週40時間まで」というルールの対象外。

  2. 休憩: 法律で決まった休憩時間のルールの対象外。

  3. 休日: 「週に1回は必ず休ませる」というルールの対象外。

なぜ「残業代」がつかないのか?

「1日8時間」という制限がないため、それを超えて働いても、法律上は**「時間外労働(残業)」という扱いになりません。** そのため、普通の会社なら支払われる「25%アップの割増賃金」を支払わなくてよい、となっているのです。

2. 支払い義務があるもの・ないもの

すべてが支払われないわけではありません。ここが重要なポイントです。

項目農業での扱い

残業代(割増分)不要(1.25倍にする必要はなく、時給×時間分でOK)

休日手当(割増分)不要(1.35倍にする必要はない)

深夜手当(割増分)必要(22時〜翌5時の労働は25%アップが必要)

有給休暇必要(一般企業と同じルールで与える義務がある)

最低賃金厳守(愛知県なら時給1,077円以上が必須)

​白柴農園株式会社
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